不動産売買の「媒介契約」は3種類
2026/10/25
不動産売買の媒介契約は3種類
不動産を売却する際、不動産会社に買主探しや売買契約の手続きを依頼する契約を「媒介契約」といいます。媒介契約には、主に「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
① 一般媒介契約
複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約です。売主が自分で買主を見つけて直接取引することもできます。幅広く買主を探したい場合に適しています。
② 専任媒介契約
依頼できる不動産会社は1社のみですが、売主が自分で買主を見つけて直接取引することは可能です。不動産会社には、原則として2週間に1回以上の業務報告義務があります。
③ 専属専任媒介契約
依頼できる不動産会社は1社のみで、売主が自分で買主を見つけた場合も、原則としてその不動産会社を通じて契約します。不動産会社には、原則として1週間に1回以上の業務報告義務があります。
まとめ
媒介契約は、売却活動の進め方に合わせて選ぶことが大切です。複数社に依頼したい場合は一般媒介契約、1社に任せて積極的な販売活動を期待したい場合は専任媒介契約や専属専任媒介契約が選択肢になります。
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